お知らせ

お知らせ2026.06.01

電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示

■電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示について

(1) オンライン請求を行っています。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有しています。
(3) 電子資格確認をして取得した診療情報を、問診や診察を行う診察室で医師が閲覧又は、活用できる体制を有しています。
(4) 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、当該サービスの対応予定です。
(5) マイナンバーカードの保険証利用の使用について、一定程度の実績を有しております。
(6) 医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示いたします。